![山梨県側からの富士山](https://images.keizai.biz/mtfuji_keizai/headline/1578461279_photo.jpg)
「富士山の日」である2月23日は今年から、天皇誕生日の変更により祝日となる。
日本の象徴である富士山について県民が学び、考え、思いを寄せ、富士山の豊かな恵みに感謝するとともに、富士山を後世に引き継ぐことを期する日として、静岡県と山梨県が条例で定める「富士山の日」。
両県は1998(平成10)年、日本のシンボルである富士山を世界に誇る山として後世に継承するための全国的運動の原点となる「富士山憲章」を定めており、「富士山の日」はその理念に基づき制定されている。
天皇誕生日は、2017(平成29)年の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第10条」により国民の祝日に関する法律が一部改正され、皇室典範特例法の施行日である2019(平成31)年4月30日の翌日から、12月23日から2月23日に変わった。